(名 称)
本会は、福島県腎臓病協議会と称する。
(事務局)
本会は事務所を福島県二本松市大壇9に置く。
(目 的)
本会は、会員の交流と親睦を図り腎臓病に関する正しい知識、及び社会啓発並びに腎臓病患者の自立と社会参加の促進を図り、もって腎臓病患者の保健、医療及び福祉の向上に寄与することを目的とする
(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行なう。
腎臓病の予防、及び治療に関する知識の普及と啓発事業
腎臓病患者の自立を支援する活動
腎臓病患者の医療と福祉に関する調査研究、情報収集及び情報提供
他団体との交流及び連携活動
その他、目的を達成するために必要な事業
(会 員)
本会の会員は次の各号とする。
(1)正会員 会の目的に賛同して入会した病院腎友会単位の腎臓病患者及びその家族を主たる一般会員とする団体
(2)賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業に賛助する個人又は団体
(入 会)
第6条 正会員として入会しようとする者は、別に定める入会申請書(様式-1)を会長に提出し、会長は正当な理由がない限り入会を承認するものとする。
2 所属すべき病院腎友会(病院)患者会(腎友会)が設立されていない場合は、本会へ の賛助会員として入会を認める。
3 会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもってその旨を通知しなければならない。
(会 費)
会員は、総会において施行細則に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
別に定める退会届けを会長に提出をしたとき
正会員が消滅し、又は賛助会員である個人が死亡し、又団体が消滅したとき
正当な理由なく会費を継続して1年以上滞納し、勧告を受けてもそれに応じず、 納入しないとき
除名されたとき。
(退 会)
第9条 会員は、別に定める退会届(様式-3)を会長に提出して、任意に退会会することができる。
(除 名)
会員が次の各号に該当する場合には総会において代議員の3分の2以上
の議決にもとづき、除名することができる。ただし、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の規約または規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金の不返還)
第11条 納入された会費その他の拠出金品は返還しないものとする。
(役 員)
第12条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 若干名
事務局長 1名
運営委員 15名から25名以内(会長、副会長、事務局長含む)
監 事 2名
(役員の選出)
第13条 役員は、総会において、正会員により推薦されたものの中から選任する。
2 運営委員及び監事は相互に兼ねることができない。
3 役員の選考に関する規定は別に定める。
(職 務)
第14条 会長は本会を代表しその業務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 事務局長は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を総括する。また、運営委員会の議決した 方針により会務の執行にあたる。
4 運営委員は運営委員会を構成し、規約及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
5 監事は次に掲げる業務を行なう。
(1) 会計及び業務執行状況を監査する。
(2) 前号の報告をするために必要があるときは、総会、または運営委員会の招集
を請求することができる。
(任 期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2 役員が任期途中で交代する場合は、後任役員の任期は現任役員の残任期間とする。
(解 任)
役員に役員としてふさわしくない行為があったとき、また、職務上の義務違反があったときは、総会において出席代議員の3分の2以上の議決にもとづいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第17条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。
(名誉会長)
第18条 本会に名誉会長をおくことができる。
2 名誉会長は、会長を退任した者とする。
3 名誉会長は運営委員会の議決にもとづいて会長が委嘱する。
(相談役)
第19条 本会に相談役を若干名おくことができる。
2 相談役は、運営委員会に対して意見を述べることができる。
3 相談役は、運営委員会の議決にもとづき会長が委嘱する。
(顧問)
第20条 本会に顧問を若干名おくことができる。
2 顧問は、本会の求めに応じて必要な助言をすることができる。
3 顧問は、運営委員会の議決にもとづき会長が委嘱する。
(構成)
第21条 代議員は、正会員である各病院単位の腎友会代表者1名とする。但、一般会員が30名を超える腎友会については2名を代表者とすることができる。
2 代議員の任期は2年とする。
3 代議員に変更がある場合は速やかに代議員変更届け(様式-2)を提出する。但し、その任期の前代議員の残任期間とする。
(種別)
第22条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第23条 総会は、代議員をもって構成する。
(機能)
第24条 総会は、次に掲げる事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)事業計画及び収支予算並びにその変更
(3)事業報告及び収支決算
(4)役員の選任、解任、職務及び報酬
(5)会費の額
(6)その他運営に関する重要事項
(開催)
第25条 通常総会は毎年1回開催する。
2 臨時総会は次の各号に該当する場合に開催する。
(1)加盟組織及び代議委員の3分の1以上の要求があった時
(2) 第14条第5項第2号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第26条 総会は会長が招集する。
2 会長は、前条の規定による請求があったときには、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席した者の中から選出する。
(定足数)
総会においては代議員の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。但し、代議員が出席できない場合は代理人又は委任状をもって出席とする。
(議決)
総会の議事について別に規約で定めるもののほかは、出席代議員の2分の1をもって決する。但し、可否同数の場合は、議長の決するところとする。
(構成)
第30条 運営委員会は運営委員をもって構成する。
(機能)
第31条 運営委員は、この規約に定めるものの他、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会に議決した事項の執行に関する事項
(3)事務局の組織及び運営に関する事項
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種類及び開催)
第32条 運営委員会は通常運営委員会と臨時運営委員会の2種とする。
2 通常運営委員会は毎年4回とする。(平成31年4月21日改正)
3 臨時運営委員会は、次の各号に該当する場合に開催する
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 運営委員の3分の1から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき
(3)第14条第5項第2号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第33条 運営委員会は会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号または第3号の規定に該当する場合は、その日から14日以内に臨時運営委員会を招集しなければならない。
3 運営委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 運営委員会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第35条 運営委員会においては運営委員の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。また代理は認められない。
(議決)
第36条 運営委員会の議決は、出席運営委員の過半数をもって決する。
(財産の構成)
第37条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
会費
事業にともなう収入
その他の収入
(財産の管理)
第38条 本会の財産は会長が管理し、その方法は総会の議決を経る。
(経費の支弁)
第39条 本会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第40条 本会の事業計画及びこれにともなう予算に関する書類は、会長が作成し総会において議決を経る。
(暫定予算)
第41条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は運営委員会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第42条 本会の事業報告及び決算は、会長が毎会計年度終了後、事業報告書、収支決算書として作成し、監事の監査を受け、総会において議決を得る。
(会計年度)
第43条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第8章 規約の変更及び解散
(規約の変更及び解散)
第44条 規約の変更及び解散は、総会の議決を得て決する、但し、代議員4分の3以上の承認を得なければならない。
(残余財産)
第45条 本会の解散のときに有する残余財産は、規約第11条1項により社団法人全国腎臓病協議会に譲渡するものとする。
(事務局)
第46条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局には必要に応じて臨時職員を置くことができる。
4 職員の任免は、運営委員会の同意を得て会長が行なう。
5 事務局の組織、運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、運営委員会が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第47条 事務所には、常に次に揚げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
規約
代議員名簿の異動に関する書類
運営委員、監事及び職員の名簿
規約に定める機関の議事に関する書類
収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
その他必要な帳簿及び書類
第48条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。
第49条 本規約の改廃は総会において行なう。
付則
1 この規約は、平成21年4月1日より施行する。
2 この規約は、平成31年4月21日より施行し、同年4月1日より適用する。
3 この規約は、令和4年6月15日より施行する。